国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第二十条 # 保管に関する指示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

物価が高騰し 又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等のうちあらかじめその出荷を調整なければ供給が不足する場合に対処することが困難なものにつきその供給が不足することにより国民生活の安定 又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を供給の安定を図るべき物資として指定することができる。

2項

第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。