政府は、この法律に規定する措置 を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう 努めなければならない。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第二条 # この法律の運用方針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
政府は、国民生活との関連性が高い物資 及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通 又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。