主務大臣は、標準品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格 又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、標準価格を改定するものとする。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
標準価格は、第三条第一項の規定による指定が解除されたときは、その効力を失う。
前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。