物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定 又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され 又は阻害されるおそれがあり、かつ、当該生活関連物資等の輸入の促進によりこれに対処する必要があると認められるときは、政令で、当該生活関連物資等を輸入を促進すべき物資として指定することができる。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
第十六条 # 輸入に関する指示等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。