国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、特定品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格 又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、特定標準価格を改定するものとする。

2項

特定標準価格は、第八条第一項の規定による指定が解除されたときは、その効力を失う。

3項

第四条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。