国民生活安定緊急措置法

# 昭和四十八年法律第百二十一号 #
略称 : 生活安定法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「指定物資」という。)のうち取引数量、商慣習 その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目(以下「標準品目」という。)について、遅滞なく、標準価格を定めなければならない。

2項

標準価格は、標準品目の物資の生産 若しくは輸入の事業を行う者、標準品目の物資の小売業を行う者 又は標準品目の物資の販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く)の販売価格について定めるものとする。

3項

標準価格は、当該標準品目に係る指定物資の価格の安定を図ることを旨とし、標準的な生産費、輸入価格 又は仕入価格に標準的な販売費用 及び利潤を加えて得た額、取引の態様 及び地域的事情、当該標準品目に係る指定物資の需給の見通し並びに国民生活 又は国民経済に及ぼす影響を総合的に勘案して定めるものとする。

4項

主務大臣は、第一項の規定により標準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。