この法律は、公布の日から施行する。
国民生活安定緊急措置法
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昭和四十八年法律第百二十一号
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略称 : 生活安定法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月07日 16時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後一年以内に、この法律の規定 及び その実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。