国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第一条 # 法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

国民生活安定緊急措置法以下「」という。
第二十六条第一項

政令で指定する
生活関連物資等は、

次のとおりとする。

一 号
衛生マスク
二 号

消毒等用アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する 医薬品 及び同条第二項に規定する 医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において 原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る)であつて、消毒等(消毒、殺菌 その他 これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布 その他の材料を含む。)をいう。