第二条の規定に 違反した場合には、
当該違反行為をした者は、
一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
法人の代表者 又は法人
若しくは人の
その他の従業員が、
その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。