国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第七条 # 罰則

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

第二条の規定に
違反した場合には、

当該違反行為をした者は、

一年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

2項

法人の代表者 又は法人

若しくは人の

  • 代理人、
  • 使用人

その他の従業員が、

その法人 又は人の業務に関し、
前項の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、

その法人 又は人に対して
同項の罰金刑を科する。