国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第三条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

法第三十条第一項の規定により

主務大臣が
報告させることができる事項は、

次のとおりとする。

一 号
指定物資の品目別の販売価格
二 号

指定物資の品目別の
生産費、輸入価格

又は仕入価格
並びに販売費用 及び利潤

三 号

前二号に掲げるもののほか

指定物資の品目別の

  • 取引数量、
  • 取引先、
  • 取引条件

その他の取引に関する事項

四 号

標準価格が小売業を行う者の

販売価格について
定められた場合における

当該標準価格に係る指定物資の
小売業を行う者については、

前三号に掲げるもののほか

その標準価格 及び その指定物資の
販売価格の表示の状況

2項

法第三十条第二項の規定により

主務大臣が
報告させることができる事項は、

法第二十二条第一項に規定する
生活関連物資等の

  • 生産、
  • 輸入、
  • 販売

若しくは輸送


又は当該生活関連物資等に係る
物品の保管の事業を行う者については、

当該生活関連物資等の

  • 生産、
  • 輸入、
  • 販売、
  • 輸送

又は保管に関する業務

又は経理の状況とする。