法第三十条第一項の規定により
主務大臣が
報告させることができる事項は、
次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
指定物資の品目別の販売価格
二
号
指定物資の品目別の
生産費、輸入価格
又は仕入価格
並びに販売費用 及び利潤
前二号に掲げるもののほか、
指定物資の品目別の
- 取引数量、
- 取引先、
- 取引条件
その他の取引に関する事項
標準価格が小売業を行う者の
販売価格について
定められた場合における
当該標準価格に係る指定物資の
小売業を行う者については、
前三号に掲げるもののほか、
その標準価格 及び その指定物資の
販売価格の表示の状況