前条各号に掲げる
生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を
不特定の相手方に対し
売り渡す者から
特定生活関連物資等の
購入をした者は、
当該購入をした
特定生活関連物資等の
譲渡(不特定 又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)を
してはならない。
前条各号に掲げる
生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を
不特定の相手方に対し
売り渡す者から
特定生活関連物資等の
購入をした者は、
当該購入をした
特定生活関連物資等の
譲渡(不特定 又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)を
してはならない。