国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第二条 # 特定生活関連物資等の転売の禁止

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

前条各号に掲げる
生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を

不特定の相手方に対し
売り渡す者から

特定生活関連物資等の
購入をした者は、

当該購入をした
特定生活関連物資等の

譲渡(不特定 又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る)を
してはならない。