国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第五条 # 協議

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

主務大臣は、

法第四条第一項の規定により
標準価格を定め、

若しくは 法第五条第一項の規定により
標準価格を改定する場合

又は 法第六条第一項の主務省令を
制定し、若しくは改正する場合には、

あらかじめ、内閣総理大臣に
協議しなければならない。