国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第六条 # 地方公共団体が処理する事務等

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

法第六条第二項 及び第三項

並びに第七条の規定に基づく
主務大臣の権限

並びに その権限に係る
法第三十条第一項の規定に基づく

主務大臣の権限に属する事務で、
次の各号に掲げるものは、

当該各号に定める者が
行うこととする。


ただし

主務大臣が
同項の規定に基づく権限を

自ら行うことを妨げない。

一 号

指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く)で、

その事業場が一の指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の
区域内のみに設置されているものに関するもの

当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長

二 号

指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く)で、

その事業場が一の都道府県の区域内のみに
設置されているもの(前号に規定する者を除く)に
関するもの

当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事

三 号

指定物資の
小売業を行う者に関するもの

その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長

2項

前項の規定により

地方公共団体が
処理することとされている 事務は、

地方自治法
第二条第九項第一号に規定する

第一号法定受託事務とする。

3項

第二項本文の場合においては、

法 及び この政令中

同項本文に規定する事務に係る
主務大臣に関する規定は、

都道府県知事 又は指定都市の長に
関する規定として

都道府県知事 又は指定都市の長に
適用があるものとする。

4項

法第二十二条第二項 及び第三項
規定に基づく 主務大臣の権限

並びに その権限に係る同条第四項

及び法第三十条第二項の規定に基づく
主務大臣の権限のうち

国土交通大臣の権限で
次の各号に掲げるものは、

当該各号に定める者に
委任されるものとする。


ただし、国土交通大臣が

同項の規定に基づく権限を
自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十二条第二項
規定に基づく 権限で

その指示に係る 輸送をすべき区間が一の地方運輸局
又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る 輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く)内であるもの

及び その権限に係る
法第二十二条第四項の規定に基づく権限

当該区間を含む区域を管轄する
地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。

二 号

法第二十二条第二項
規定に基づく 権限に係る

法第三十条第二項
規定に基づく 権限

輸送の事業を行う者の
事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

三 号

法第二十二条第三項
規定に基づく権限

並びに その権限に係る同条第四項

及び法第三十条第二項
規定に基づく 権限

法第二十二条第一項に規定する 生活関連物資等に係る
物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長