法第六条第二項 及び第三項
並びに第七条の規定に基づく
主務大臣の権限
並びに その権限に係る
法第三十条第一項の規定に基づく
主務大臣の権限に属する事務で、
次の各号に掲げるものは、
当該各号に定める者が
行うこととする。
ただし、
主務大臣が
同項の規定に基づく権限を
自ら行うことを妨げない。
指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、
その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の
区域内のみに設置されているものに関するもの
当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長
指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、
その事業場が一の都道府県の区域内のみに
設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に
関するもの
当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
指定物資の
小売業を行う者に関するもの
その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)