国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

第四条 # 主務大臣

@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正

1項

法 及び この政令における
主務大臣は、

次のとおりとする。

一 号

法第四条第一項の規定による
標準価格の決定、

法第五条第一項の規定による
標準価格の改定、

法第六条第二項 又は第七条第一項
規定による指示

及び法第三十条第一項の規定による
報告の徴収等に関する事項については、

指定物資の生産、輸入
又は販売の事業を所管する大臣

二 号

法第二十二条第一項
規定による 指示

及び法第三十条第二項
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに関する
事項については、

次のイから ハまでに掲げる大臣

生活関連物資等の
生産の事業を行う者の

その生産に係る
生活関連物資等に係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の
生産の事業を所管する大臣

生活関連物資等の
輸入の事業を行う者の

その輸入に係る 生活関連物資等に
係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の
輸入の事業を所管する大臣、

生産の事業を所管する大臣

及び販売の事業を所管する大臣

生活関連物資等の販売の
事業を行う者の

その販売に係る 生活関連物資等に
係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の販売の
事業を所管する大臣

三 号

法第二十二条第二項
規定による 指示

及び法第三十条第二項
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに関する
事項については、

当該生活関連物資等の
輸送の事業を所管する大臣

四 号

法第二十二条第三項
規定による 指示

及び法第三十条第二項
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに
関する事項については、

当該生活関連物資等に係る
物品の保管の事業を所管する大臣