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国民生活安定緊急措置法施行令
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昭和四十九年政令第四号
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略称 :
生活安定法施行令
附 則
令和二年三月一一日政令第四二号
分類
政令
カテゴリ
商業
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施行日
: 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
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最終更新
: 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 02月27日 16時53分
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商業
国民生活安定緊急措置法施行令
附 則 - 令和二年三月一一日政令第四二号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の第二条の規定は、同条に規定する 譲渡のうち この政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。