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国民生活安定緊急措置法施行令
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昭和四十九年政令第四号
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略称 :
生活安定法施行令
附 則
平成一一年一一月一七日政令第三七三号
分類
政令
カテゴリ
商業
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施行日
: 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
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最終更新
: 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 02月27日 16時53分
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商業
国民生活安定緊急措置法施行令
附 則 - 平成一一年一一月一七日政令第三七三号
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施行期日
1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。