国民生活安定緊急措置法施行令

# 昭和四十九年政令第四号 #
略称 : 生活安定法施行令 

附 則

昭和五六年三月二七日政令第四二号

分類 政令
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@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正
最終編集日 : 2021年 02月27日 16時53分


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@ 施行期日

1項
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法の施行前に新潟海運局長が 法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3項
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。