この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
国税不服審判所組織規則
昭和四十五年大蔵省令第十七号
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和五十二年七月十一日から施行する。
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この省令は、昭和五十三年七月十日から施行する。
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この省令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
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この省令は、昭和五十八年七月十二日から施行する。
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この省令は、昭和五十九年七月十三日から施行する。
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この省令は、昭和六十年七月十日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和六十二年七月十日から施行する。
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この省令は、平成四年七月十日から施行する。
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この省令は、平成五年七月十日から施行する。
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この省令は、平成八年七月十日から施行する。
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この省令は、平成十一年七月十日から施行する。
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この省令は、平成十二年二月十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年三月二十七日から施行する。
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この省令は、平成十二年七月十日から施行する。
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この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
第一条 及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から 第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から 第四百八十六条まで、第四百九十条 及び第四百九十八条から 第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項 及び別表第九府中の項の改正規定 並びに附則第二項の規定 及び附則第三項中第一条第一項の改正規定 平成十五年七月十日
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この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
第一条 並びに第二条中財務省組織規則第四百六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百六十八条の二、第四百七十七条の二、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から 第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百四十七条、第五百五十五条 及び第五百五十六条の改正規定 並びに附則第二項の規定 平成二十年七月十日
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この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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