この法律は、国税の滞納処分 その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正