国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十三条 # 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分 その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載 又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。

2項
前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
3項

前条第三項 及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く)の差押について準用する。


この場合において、

同条第四項
差押書」とあるのは、
「差押通知書」と

読み替えるものとする。

4項

前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権 その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。

5項

第六十五条債権証書の取上げ)及び第六十七条差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。