国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第七十二条 # 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権 その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。

2項

前項の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。

3項

税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。

4項

前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。

5項

特許権、実用新案権 その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。