国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三条 # 人格のない社団等に対するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。