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国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第九十七条
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公売の場所
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
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国税
国税徴収法
第九十七条
1項
公売は、公売財産の所在する市町村(
特別区を含む。
)において行うものとする。
ただし
、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。