国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十七条 # 公売の場所

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。


ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。