国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十九条 # 見積価額の公告等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。

一 号

不動産、船舶 及び航空機

公売の日から三日前の日

二 号

せり売の方法 又は第百五条第一項複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く

公売の日の前日(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日

三 号

その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの

公売の日の前日

2項
税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
3項

第九十五条第二項の規定は、第一項の公告について準用する。


ただし、税務署長は、公売財産が動産であるときに限り、その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、この公告に代えることができる。

4項

税務署長は、第一項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産 又は船舶に係るものに限る)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃 又は地代 その他これらの権利の内容を公告しなければならない。