税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
不動産、船舶 及び航空機
公売の日から三日前の日
せり売の方法 又は第百五条第一項(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。)
公売の日の前日(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの
公売の日の前日