税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
一
号
九
号
公売財産の名称、数量、性質 及び所在
二
号
公売の方法
三
号
公売の日時 及び場所
四
号
売却決定の日時 及び場所
五
号
公売保証金を提供させるときは、その金額
六
号
買受代金の納付の期限
七
号
公売財産の買受人について一定の資格 その他の要件を必要とするときは、その旨
八
号
公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権 その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項