税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第九十四条 # 公売
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
公売は、入札 又は競り売りの方法により行わなければならない。