国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十四条 # 公売

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項
税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2項
公売は、入札 又は競り売りの方法により行わなければならない。