国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二十六条 # 国税及び地方税等と私債権との競合の調整

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

強制換価手続において国税が他の国税、地方税 又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、 又は地方税法 その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。

一 号

強制換価手続の費用の優先)若しくは直接の滞納処分費の優先)に規定する費用 若しくは滞納処分費、強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、 若しくは前払賃料の優先)(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権 又は不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。

二 号

国税 及び地方税等 並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く)につき、法定納期限等(地方税 又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡 若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に 又は地方税法 その他の法律の規定を適用して国税 及び地方税等 並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。

三 号

前号の規定により定めた国税 及び地方税等に充てるべき金額の総額を国税優先の原則)若しくは差押先着手による国税の優先等)の規定 又は地方税法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税 及び地方税等に充てる。

四 号

第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。