強制換価手続において国税が他の国税、地方税 又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章 又は地方税法 その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
第九条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用 若しくは滞納処分費、第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第二十一条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項 若しくは第四項(前払賃料の優先)(第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権 又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
国税 及び地方税等 並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税 又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡 若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章 又は地方税法 その他の法律の規定を適用して国税 及び地方税等 並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
前号の規定により定めた国税 及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定 又は地方税法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税 及び地方税等に充てる。
第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。