国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二十四条 # 譲渡担保権者の物的納税責任

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。

2項

税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額 その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。


この場合においては、その者の住所 又は居所(事務所 及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長 及び納税者に対しその旨を通知しなければならない。

3項

前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。


この場合においては、第三十二条第三項から第五項まで第二次納税義務の通則)及び第九十条第三項換価の制限)の規定を準用する。

4項

譲渡担保財産を第一項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。


この場合において、税務署長は、遅滞なく、第二項の告知 及び通知をしなければならない。

5項

税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

一 号

第三者が占有する動産(第七十条船舶 又は航空機の差押え)又は第七十一条自動車、建設機械 又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産を除く。以下同じ。)又は有価証券 動産 又は有価証券を占有する第三者

二 号

第六十二条差押えの手続 及び効力発生時期)又は第七十三条電話加入権等の差押えの手続 及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く)第三債務者 又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。

6項

税務署長は、第四項の規定により滞納処分を続行する場合において、第五十五条第一号 又は第三号質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

7項

第二項の規定による告知 又は第四項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行 その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約 その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過 その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。

8項

第一項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合 又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない


この場合においては、第十五条第二項後段 及び第三項優先質権の証明)の規定を準用する。

9項

第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、第十章罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。