国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二十条 # 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

一 号

不動産賃貸の先取特権 その他質権と同一の順位 又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から 第五号までに掲げる先取特権を除く

二 号
不動産売買の先取特権
三 号

借地借家法平成三年法律第九十号)第十二条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号)第七条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権

四 号
登記をした一般の先取特権
2項

前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。