国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

国税

国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税 及び特別法人事業税以外のものをいう。

二 号

地方税

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都 及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。

三 号

消費税等

消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税 及び石油石炭税をいう。

四 号

附帯税

国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税をいう。

五 号

公課

滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。

六 号

納税者

国税に関する法律の規定により国税(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第二号定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く)を納める義務がある者 及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。

七 号

第二次納税義務者

第三十三条から第三十九条まで合名会社等の社員等の第二次納税義務)又は第四十一条人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。

八 号

保証人

国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。

九 号

滞納者

納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予 又は徴収 若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く)までに納付しないものをいう。

十 号

法定納期限

国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限 又は日)をいう。

国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限

国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税( 又はに掲げる国税に該当するものを除く)当該期限

国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日

附帯税 又は滞納処分費 その納付 又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税 及び国税通則法第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日

十一 号

徴収職員

税務署長 その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。

十二 号

強制換価手続

滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続 及び破産手続をいう。

十三 号

執行機関

滞納処分を執行する行政機関 その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法昭和五十四年法律第四号第百六十七条の二第二項少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官 及び破産管財人をいう。