国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八十七条 # 参加差押えの効力

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。

一 号
動産 及び有価証券 参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
二 号

不動産(次号に掲げる財産を除く)、船舶、航空機、自動車、建設機械 及び小型船舶 参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時

三 号
鉱業権 参加差押えの登録がされた時
四 号
電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時
2項

税務署長は、差し押さえた動産 又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産 又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産 又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。


差し押さえた自動車、建設機械 又は小型船舶で第七十一条第三項自動車、建設機械 又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。

3項
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。