国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第八十八条 # 参加差押えの制限、解除等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

第八十三条から 第八十五条まで交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。

2項

税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。

3項

税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。

4項

前二条 及び前三項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。