第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第八十八条 # 参加差押えの制限、解除等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
前二条 及び前三項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。