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国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第六十三条
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差し押える債権の範囲
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
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国税
国税徴収法
第六十三条
1項
徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。
ただし
、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。