国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六十五条 # 債権証書の取上げ

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。


この場合においては、第五十六条第一項動産等の差押手続)及び第五十八条第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。