給料 若しくは年金 又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
第六十六条 # 継続的な収入に対する差押の効力
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正