前三条の規定に基き国税に先だつ質権 又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者 又は抵当権者がその国税に係る差押 又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。
ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
前三条の規定に基き国税に先だつ質権 又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者 又は抵当権者がその国税に係る差押 又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。
ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
質権 又は抵当権により担保される債権額 又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額 又は極度額につき新たに質権 又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。