入札をしようとする者は、その住所 又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額 その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。
この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。