国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百一条 # 入札及び開札

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

入札をしようとする者は、その住所 又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額 その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。


この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。

2項

入札者は、その提出した入札書の引換、変更 又は取消をすることができない。

3項

開札をするときは、徴収職員は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。


ただし、入札者が立ち会わないときは、税務署所属の他の職員を開札に立ち会わせなければならない。