競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百三条 # 競り売り
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。