国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三条 # 競り売り

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。

2項
徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3項

前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。