国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百二条 # 再度入札

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。


この場合においては、見積価額を変更することができない