納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査 及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え 若しくは領置 又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置 若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正 又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。
この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。