税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。
その事実があつた後二年を経過しない者を使用人 その他の従業者として使用する者 及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
入札等をしようとする者の公売への参加 若しくは入札等、最高価申込者等の決定 又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
偽りの名義で買受申込みをした者
正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
前各号に掲げる者のほか、公売 又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者