国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八条 # 公売実施の適正化のための措置

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。


その事実があつた後二年を経過しない者を使用人 その他の従業者として使用する者 及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。

一 号

入札等をしようとする者の公売への参加 若しくは入札等、最高価申込者等の決定 又は買受人の買受代金の納付を妨げた者

二 号

公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者

三 号

偽りの名義で買受申込みをした者

四 号

正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人

五 号

故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者

六 号

前各号に掲げる者のほか、公売 又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者

2項

前項の規定に該当する者の入札等 又は その者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又は その決定を取り消すことができるものとする。

3項

前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。


この場合において、第百条第六項公売保証金)の規定は、適用しない

4項

税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。

5項

税務署長は、公売不動産の最高価申込者等 又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。

一 号

暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。

二 号

法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。