徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名 及び価額(複数落札入札制による場合には、数量 及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札 又は競り売りの終了を告知しなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百六条 # 入札又は競り売りの終了の告知等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額 並びに売却決定をする日時 及び場所を滞納者 及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。