国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百十二条 # 動産等の売却決定の取消

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

換価をした動産 又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない

2項

前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意 又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。


この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。