徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百四十一条の二 # 提出物件の留置き
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正