徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示 若しくは提出の要求 若しくは捜索をする場合 又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百四十七条 # 身分証明書の提示等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
この款の規定による質問、検査、提示 若しくは提出の要求、物件の留置き 又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。