国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十三条 # 捜索の時間制限

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

捜索は、日没後から日出前まではすることができない。


ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。

2項

旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。