国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十五条 # 出入禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

徴収職員は、捜索、差押 又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。

一 号
滞納者
二 号

差押に係る財産を保管する第三者 及び第百四十二条第二項第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者

三 号

前二号に掲げる者の同居の親族

四 号
滞納者の国税に関する申告、申請 その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者