国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百四十条 # 仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項
滞納処分は、仮差押 又は仮処分によりその執行を妨げられない。