国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百条 # 公売保証金

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。


ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合 又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。

一 号

現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの 及びその支払保証のあるものを含む。次号第四項 及び第百十五条第三項買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法

二 号

入札者等と保証銀行等(銀行 その他税務署長が相当と認める者をいう。以下 この号 及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法

2項

入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない

3項

公売財産の買受人は、第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。


ただし第百十五条第四項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。

4項

税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。


この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。

5項

前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。


この場合において、

前項
第百十五条第四項」とあるのは
第百八条第二項公売実施の適正化のための措置)」と、

前項ただし書」とあるのは
同条第三項」と

読み替えるものとする。

6項

税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。

一 号

第百四条から 第百五条まで最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者 及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。

二 号

入札等の価額の全部が見積価額に達しないこと その他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。

三 号

第百十四条の規定により最高価申込者等 又は買受人がその入札等 又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。

四 号

第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの 又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。

五 号

第百十七条国税等の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。