この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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附 則
令和三年五月二一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
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